小規模事業者・労働者の皆様へ

 労働者50人未満の事業場にも労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、多くの事業者は独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。
 このような事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けられるよう地域産業保健センターが設けられています。

・利用対象は、労働者50人未満の事業場となります。
・利用にあたっては、事業場の所在地を対象地域としている地域産業保健センターへ事前の申し込みが必要です。
・費用負担はありませんので、無料で利用できます。
・利用回数には制限があります。
・医療行為はできません。

お知らせ

  • >>> 2024.5.16

    地域産業保健センター利用申込書」を掲載いたしました。

  • 更新情報

    >>> 2023.9.22

    保健師による訪問支援のご案内」を掲載いたしました。
    従業員の健康管理のために保健師が無料で訪問支援いたします。
    ※保健指導・健康相談とは、保健師が対象労働者と対面で現在の生活習慣(食事・運動・睡眠等)や健康上の心配事等について聞き取りを行い、その情報や健康診断結果をもとにして、医療機関への受診を促したり病気の予防や健康増進のために生活習慣における改善すべき点について助言を行います。

  • >>> 2023.5.30

    労働衛生工学専門員による訪問支援のご案内」を掲載いたしました。

  • >>> 2018.12.10

    ご利用にあたって」ページ内「申込用紙」が変更になりました。



地域産業保健センター利用申込書(PDFファイル:175KB)

保健師による訪問支援のご案内(PDFファイル:329KB)

労働衛生工学専門員による訪問支援のご案内(PDFファイル:111KB)