1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取

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医師等からの意見聴取


 事業者は、健康診断の結果、健診項目に異常の所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聞かなければなりません。


(1)意見を聴く医師


 厚生労働省が定めた「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では労働者の健康管理を行うのに必要な医学的知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であるとしております。


(2)意見の内容

 事業者は就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容に係わる意見を医師から聴く必要があります。

@ 就業区分及びその内容について意見

当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断は下記の区分によります。

就業区分 就業内容 就業上の措置の内容
通常勤務 通常の勤務でよいもの
就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼夜勤務への転換の措置を講ずる。
要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
A 作業環境管理、作業管理についての意見

健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備、作業方法の改善その他適切な措置の必要性について医師から意見を求めて下さい。

(3) 意見の聴取の方法と時期

意見聴取は健康診断実施後3ヶ月以内に行ってください。
事業者は健康診断個人票の「医師等の意見」欄に、医師からの意見を記載してください。

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健康診断を実施したあとのフロー

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参考条文

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

安衛法 第66条の4

事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断実施後の措置)

安衛法 第66条の5

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境の測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

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