事業者の方へ

以下のサービスを無料で受けられます。


1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取

 労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことかできます。

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2. 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

 労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活面での指導や健康管理に関する情報提供などを行います。

3. メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

 メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師又は保健師による相談・指導を行います。また、ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導については、ストレスチェック制度の施工後(平成27年12月1日)行います。

4. 長時間労働者に対する面接指導

 労働安全衛生法により、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられていいます。
常時50人未満の労働者を使用する事業場も平成20年4月から適用されています。

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5.個別訪問による産業保健指導

 医師等が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を行います。 また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談にも応じます。
 さらに、事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センターと連携し、専門スタッフが事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理等状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。